著名人の写真を悪用した投資勧誘が裁判の発端に
FacebookやInstagramで表示された投資関連の広告を信じ、金銭をだまし取られたとする利用者らが、SNS運営企業の責任を追及した裁判で、10月15日に原告側の敗訴が言い渡された。
神奈川県に住む男女6人と1法人は、米国のメタ本社と日本法人を相手取り、約4300万円の損害賠償を求めていた。広告に著名人の名前や顔写真が無断で使用されていたことや、運営側が掲載を止めなかったことを問題としていた。
横浜地方裁判所は、広告が詐欺に利用されるものだとメタ側が容易に認識できたとはいえないと判断し、原告側の訴えを認めなかった。
2023年に広告からLINEへ誘導された被害の経緯
訴状などによると、被害を訴えた人々が問題の広告に接触したのは、2023年4月から11月ごろだった。
広告には、楽天グループの三木谷浩史会長兼社長やジャーナリストの池上彰氏らの氏名や写真が使用され、著名人が投資を勧めているような内容になっていた。
利用者らはFacebookやInstagramで表示された広告を経由し、LINEのグループに参加するよう誘導された。その後、投資に関する案内や勧誘を受け、資金を支払ったことで被害が生じたと主張している。
原告側は、SNSに掲載された広告が詐欺の入口となった点を重視し、広告の配信を管理する企業にも損害を負担する責任があると訴えた。
被害者側は広告の放置と運営企業の対応を問題視
原告らは、投資詐欺に悪用される広告が広がっていた状況に加え、名前や写真を無断使用された著名人が削除を求めていたことを指摘した。
こうした事情がありながら、メタ側が不正な広告を取り除かず、掲載を継続させたことが被害の発生につながったというのが原告側の主張だった。
さらに、SNS事業者は広告を掲載して収益を得ている以上、利用者に提供する宣伝内容を確認し、虚偽の情報が配信されないようにする義務を負うと訴えた。
裁判では、広告を掲載する企業がどこまで不正な勧誘を把握し、掲載を防止すべきだったかが主要な争点となった。
裁判所は広告の不正を認識できた証拠を重視
高木勝己裁判長は、著名人による投資の紹介という広告内容について、現実に起こり得ないものとまでは判断できないと指摘した。
そのため、問題の広告を見た時点で、メタ側が詐欺目的の虚偽広告だと容易に理解できたとは認められないとした。
また、著名人本人から削除を求める申し入れがあったことや、虚偽広告に関する情報が運営企業へ届けられていたことについても、裏付けとなる証拠が十分ではないと判断した。
裁判所は、広告内容に疑問を持つべき特別な事情がない限り、SNS事業者に個々の広告の真偽を調べる一般的な義務はないとの考えを示した。
この判断により、原告側が求めた金銭的な補償は認められなかった。
弁護団は判決を批判し上級審での審理を求める方針
原告側の弁護団は判決後の会見で、虚偽広告がSNS上に広く掲載されている現状を許容することにつながるとして、裁判所の判断に反対する立場を表明した。
弁護団は判決を極めて不当だと批判し、控訴して争いを続ける方針を明らかにした。
今回の裁判は、全国で提起された同種の訴訟のうち、最初に判決が出された事例となる。神戸、大阪、千葉、さいたま、名古屋の5つの地方裁判所でも、メタに対する損害賠償請求が行われている。
横浜地裁では原告側の主張が退けられた一方、被害を訴える人々による法的な責任追及は継続する。広告を通じた投資詐欺とSNS運営企業の責任をめぐり、今後も複数の裁判で審理が進められる。