大成・鹿島の刑事責任めぐる審理が終結
リニア中央新幹線の駅建設をめぐる入札事件で、大成建設と鹿島建設、その元幹部に対する有罪判断が最終段階を迎えた。最高裁は被告側の上告を棄却し、東京地裁と東京高裁が認定した刑事責任を覆さなかった。これにより、大成建設と鹿島建設にはそれぞれ罰金2億5000万円が科されることになる。
個人では、大成建設の元常務執行役員と鹿島建設の元部長に対し、懲役1年6カ月、執行猶予3年とした判決が確定する。両被告と法人側は、受注調整を行った事実はないとして争ってきた。最高裁の決定によって、その主張は最終審でも退けられた。
駅工事の入札前に見積情報などを交換
問題となったのは、JR東海が発注したリニア中央新幹線の駅工事である。2014年から2015年にかけ、大成建設と鹿島建設は大林組、清水建設とともに、受注会社を事前に決めるなどの調整をしたとして起訴された。独占禁止法が禁じる競争制限に当たるかどうかが裁判で審理された。
1審では、各社が見積価格に差が生じるよう連絡を取り合っていたことなどが認定された。裁判所は、単なる情報共有ではなく、入札結果に影響を与える協力があったと判断した。東京高裁もこの認定を維持し、被告側の控訴を退けていた。
最高裁は4社の情報交換を競争制限と判断
最高裁は、対象工事の難易度が高く、実際に施工能力を備えていた4社の幹部が事前に情報をやり取りしていた点を重視した。見積額などを交換する行為について、競争を実質的に制限するものだとの判断を示した。この判断により、下級審が認めた談合の成立が維持された。
工事を受注できる企業が限られている状況で、その企業同士が入札条件に関する情報を事前に共有したことが司法判断の中心となった。結果として、企業側が主張した無罪は認められなかった。最高裁による上告棄却で、長く続いた刑事裁判は終結する。
4社すべてで談合事件の有罪判断が確定
この事件では、大林組と清水建設についてもすでに刑事処分が確定している。両社は公正取引委員会に不正を申告しており、大林組には罰金2億円、清水建設には罰金1億8000万円が言い渡された。今回の決定により、大成建設と鹿島建設についても最終的な司法判断が示された。
その結果、リニア中央新幹線工事の受注をめぐり起訴された大手建設会社4社について、有罪判断が出そろったことになる。工事の発注をめぐる企業間の調整が独占禁止法違反に当たるとした裁判所の判断が確定した。大規模インフラ工事の入札をめぐる事件として、一連の刑事手続きは節目を迎えた。
経営側も処分示し信頼回復へ取り組む方針
最高裁の決定を受け、大成建設は判断を厳粛に受け止める考えを表明した。自社の主張が認められなかったことについては遺憾としながらも、今後は法令順守の徹底とコンプライアンス体制の強化に取り組むとしている。刑事裁判の終結を受け、社内管理の強化を進める方針だ。
鹿島建設も最高裁判断を受け入れ、役員や従業員による法令順守の徹底と信頼回復を進めるとした。さらに会長、社長、土木担当副社長の3人は、月額報酬の20%を2カ月間、自主的に返上する。事件の有罪確定を受け、両社は企業として再発防止と信頼の回復に向けた対応を続けることになる。